更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 45-7 損害賠償金に類するもの

法第45条第1項第8号かっこ内に規定する「これに類するもの」には、慰謝料、示談金、見舞金等の名目のいかんを問わず、他人に与えた損害を補填するために支出する一切の費用が含まれる。

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