更新日:2022年9月2日
外国所得税の額について、必要経費若しくは支出した金額に算入するか、又は外国税額控除をするか若しくは法第138条《源泉徴収税額等の還付》の規定により還付を受けるかどうかの選択は、各年ごとに、その年中に確定した外国所得税の額の全部について行わなければならないものとする。 (注) 利子所得、配当所得、給与所得、退職所得又は譲渡所得をその計算の基礎とした外国所得税の額について外国税額控除をするときは、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得又は一時所得をその計算の基礎とした外国所得税の額についても、必要経費又は支出した金額に算入することはできない。