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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
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有価証券を譲渡した場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、法第37条第1項及び第48条の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、有価証券の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額を有価証券の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。(注) 有価証券を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費については、38-16参照
(注) 有価証券を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費については、38-16参照