更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 49-1の3 研究開発のためのソフトウエア

特定の研究開発にのみ使用するため取得又は製作をしたソフトウエア研究開発のためのいわば材料となるものであることが明らかなものを除く。であっても、当該ソフトウエアは減価償却資産に該当することに留意する。

(注)当該ソフトウエアが耐用年数省令第2条第2号に規定する開発研究の用に供されている場合には、耐用年数省令別表第6に掲げる耐用年数が適用されることに留意する。

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