更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 49-1 取得の意義

令第120条第1項及び令第120条の2第1項に規定する取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈又は贈与以下49-3において「相続等」という。によるものも含まれることに留意する。

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