更新日:2022年9月2日
減価償却資産(令第6条第9号に掲げる生物を除く。以下この項において同じ。)を年の中途において従来使用されていた用途から他の用途に転用した場合には、その年において転用した減価償却資産の全部についてその転用した日の属する年の1月1日から転用後の耐用年数により償却費を計算することができるものとする。 (注)1 その年において転用した減価償却資産の一部についてのみこの方法により償却費を計算することはできない。 2 令第6条第9号に掲げる生物を転用した場合の転用後の償却費の計算については、49-30参照 3 償却方法として定率法を選定している減価償却資産の転用前の耐用年数よりも転用後の耐用年数が短くなった場合において、転用した最初の年に、転用後の耐用年数による償却費の額が、転用前の耐用年数による償却費の額に満たないときには、転用前の耐用年数により償却費を計算することができることに留意する。