鉱業用減価償却資産の償却方法について、旧定額法若しくは旧定率法を旧生産高比例法に変更した場合又は定額法若しくは定率法を生産高比例法に変更した場合には、その後の償却費(令第134条第2項の規定による償却費を除く。)は、当該減価償却資産の取得の時期に応じて次に定める取得価額、残存価額又は残存耐用年数を基礎として計算する。- (1) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産 その変更をした年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額(鉱業権及び坑道については、ゼロ)を残存価額として当該減価償却資産の残存耐用年数(当該減価償却資産の属する鉱区の当該変更をした年の1月1日以後における採掘予定年数がその残存耐用年数より短い場合には、当該鉱区の当該採掘予定年数。以下この項において同じ。)を基礎とする。
- (2) 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産 その変更した年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなし、当該減価償却資産の残存耐用年数を基礎とする。
(注) 当該減価償却資産の残存耐用年数は49-20の(2)のロ及び49-20の2の例による。