更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 49-26の2 工業所有権の実施権等の償却費の計算

工業所有権の実施権又は使用権で、その存続期間が当該工業所有権の耐用年数より短いものについては、当該存続期間1年未満の端数は切り捨てる。を耐用年数として償却費を計算するものとする。

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