更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 49-42の2 総合償却資産の償却費の計算

旧定額法、旧生産高比例法、定額法又は生産高比例法により総合償却資産の償却費の額を計算している場合には、その総合償却資産につき計算された償却費の額を合理的基準により個々の資産に配賦するものとし、その者が合理的基準により配賦をしていないときは、その総合償却資産につき適用される耐用年数を基礎として、個々の資産ごとに償却費の額を計算するものとする。

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