更新日:2022年9月2日
集中生産若しくはよりよい立地条件において生産を行うなどのため一の事業場の機械装置を他の事業場に移設した場合又はガスタンク、鍛圧プレス等多額の据付費を要する機械装置を移設した場合(措置法第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》に規定する収用交換等に伴い移設した場合を除く。)には、運賃、据付費等その移設に要した費用(移設のための解体の費用を除く。以下この項において「移設費」という。)の額はその機械装置(当該機械装置に係る資本的支出を含む。以下この項において同じ。)の取得価額に算入し、当該機械装置の移設直前の未償却残額のうちに含まれている据付費(以下この項において「旧据付費」という。)に相当する金額は、必要経費に算入する。ただし、その移設費の額の合計額が当該機械装置の移設直前の未償却残額の10%に相当する金額以下であるときは、旧据付費に相当する金額を必要経費に算入しないで、その移設費の額を当該移設をした日の属する年分の必要経費に算入することができる。 (注) 主として新規の生産設備の導入に伴って行う既存の生産設備の配置換えのためにする移設は、原則として集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のための移設には当たらない。