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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
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令第139条の2の規定を適用する場合において、支出する金額が20万円未満であるかどうかは、令第7条第1項第3号イに掲げる費用については一の設置計画又は改良計画につき支出する金額(2回以上に分割して支出する場合には、その支出する時において見積もられる支出金額の合計額)、同号ロ及びハに掲げる費用については契約ごとに支出する金額、同号ニに掲げる費用についてはその支出の対象となる資産の1個又は1組ごとに支出する金額により判定する。