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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
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法第52条第1項に規定する「その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの」には、販売業者の売掛金、金融業者の貸付金及びその未収利子、製造業者の下請業者に対して有する前渡金、工事請負業者の工事未収金、自由職業者の役務の提供の対価に係る未収金、不動産貸付業者の未収賃貸料、山林経営業者の山林売却代金の未収金等のほか、次に掲げるようなものも含まれる。