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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
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令第145条第1項《貸倒に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額》かっこ内に規定する「当該貸金に係る債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられないもの」には、債務者から受け入れた金額と相殺適状にある債権だけでなく、債務者から受け入れた金額と相殺的な性格をもつ債権及び債務者と相互に融資している場合などのその債務者から受け入れた金額に相当する債権も含まれるのであるから、次に掲げるような金額は、貸金の額に含まれない。