更新日:2022年9月2日
令第146条《貸倒引当金勘定への繰入れが認められない場合》及び第147条第2号《死亡の場合の貸倒引当金勘定の金額の処理》に規定する「青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの」又は「法第144条《青色申告の承認の申請》の申請書を提出したもの」とは、その死亡の日の属する年分の所得税につき、その被相続人についての準確定申告書(法第125条《年の中途で死亡した場合の確定申告》に規定する申告書をいう。以下同じ。)の提出期限(その相続人についての当該年分の確定申告書の提出期限が先に到来する場合には、当該提出期限とし、これらの期限が到来する前に被相続人についての準確定申告書を提出する場合には、その提出の日とする。以下52-24までにおいて「準確定申告書の提出期限」という。)現在において当該承認を受けている者又は当該申請書を提出している者(準確定申告書の提出期限までにその申請を却下された者を除く。)をいうものとする。 (注) 青色申告者の業務を相続した相続人が提出する青色申告の承認申請書の提出期限については、144-1参照