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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
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不動産所得又は事業所得を生ずべき事業に係る所得のうちに変動所得又は臨時所得の金額が含まれている場合において、同一の青色事業専従者又は事業専従者が変動所得又は臨時所得に係る事業とその他の所得の係る事業とに従事しているときは、青色専従者給与額又は事業専従者控除額を令第167条《2以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算》に規定するところに準じ、それぞれ変動所得又は臨時所得及びその他の所得に配分するものとする。