更新日:2022年9月2日
法第57条の4第1項及び第2項の規定を適用する場合において、同条第1項に規定する株式交換完全親法人又は同条第2項に規定する株式移転完全親法人が、同条第1項に規定する株式交換又は同条第2項に規定する株式移転に際し株主に対し交付しなければならない株式に一株に満たない端数が生じたため、会社法第234条第1項《一に満たない端数の処理》の規定等によりその端数の合計数に相当する株式を他に譲渡し、又は買い取った代金として株主に金銭が交付されたときは、その一株に満たない端数に相当する株式の株主に対して当該株式交換完全親法人又は当該株式移転完全親法人の株式が交付されたものとして取り扱う。
なお、この場合において、その株主に交付された一株に満たない端数に相当する数の株式については令第167条の7の規定による取得価額の計算が行われ、その上で譲渡があったものとして措置法第37条の10、第37条の11、第37条の12又は第37条の12の2の規定が適用されることに留意する。
ただし、その交付された金銭が、その交付の状況その他の事由を総合的に勘案して実質的に株主に対して支払う法第57条の4第1項又は第2項に規定する旧株の取得の対価であると認められるときは、当該取得の対価として金銭が交付されたものとして取り扱う。