更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 60-1 昭和47年以前に贈与等により取得した資産の取得費

法第60条第1項及び第4項の規定は、昭和48年1月1日以後に贈与、相続若しくは遺贈又は低額譲渡により取得した資産について適用され、昭和47年12月31日以前に贈与、相続若しくは遺贈又は低額譲渡により取得した資産については、所得税法の一部を改正する法律昭和48年法律第8号による改正前の所得税法又は旧所得税法昭和22年法律第27号をいう。の規定が適用されることに留意する。

(注) 贈与等の時期に応じ、従前の法律の規定を示すと表4のようになる。

(表4)

(注)1 ======の期間内に取得した資産は、その取得の時の時価に相当する金額により、当該取得の時において取得したものとみなされることを示す。

………の期間内に取得した資産は、贈与者等がその資産を保有していた期間を含めて引き続き所有していたものとみなされることを示す。

~~~の期間内に取得した資産は、実際の譲受けの対価をもって、当該取得の時において取得したものとされることを示す。

2 「(有)」は、贈与者等について、所得税法の一部を改正する法律昭和48年法律第8号による改正前の所得税法第59条第1項《みなし譲渡課税》の規定の適用があったことを示す。「(無)」は、同条第2項の規定による書面を提出したことにより、贈与者等について、同条第1項の規定の適用がなかったことを示す。

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