更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 60の2-3 有価証券等の範囲

法第60条の2の規定の適用がある有価証券等とは、国外転出の時において、当該国外転出をする居住者が有している有価証券等をいうのであるが、例えば、次に掲げる有価証券など、その譲渡による所得が当該居住者の譲渡所得等として課税されるものについては、当該有価証券等に含まれることに留意する。

  • (1) 受益者等課税信託法第13条第1項《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》に規定する受益者同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。60の2-4において同じ。の信託財産に属する有価証券
  • (2) 36・37共-19に定める任意組合等の組合財産である有価証券
  • (3) 質権や譲渡担保の対象となっている有価証券

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