更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 60の3-1 非居住者である相続人等が限定承認をした場合

居住者の有する有価証券等が、相続限定承認に係るものに限る。又は遺贈包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。により非居住者である相続人又は受遺者へ移転した場合には、法第60条の3第1項の規定の適用はなく、法第59条第1項第1号《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》の規定の適用を受けることに留意する。

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