更新日:2022年9月2日
令第180条第2項に規定する回収不能額等が2以上の資産の譲渡に係る譲渡所得の収入金額について生じた場合において、当該回収不能額等がいずれの資産の譲渡に係る収入金額について生じたものであるか明らかでないときは、当該回収不能額等を当該回収不能額等に係る各資産の譲渡に係る収入金額の比によりあん分して計算した金額を当該各資産の譲渡に係る収入金額に対応する回収不能額等として、同項の規定を適用するものとする。ただし、当該明らかでないときに該当する場合であっても、納税者が2以上の資産のうちいずれか一の資産又は2以上の資産を選択し、当該選択した資産の譲渡に係る収入金額について当該回収不能額等が生じたものとして計算をして申告したときは、その計算を認めて差し支えない。法第152条《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例》の規定による更正の請求をする場合においても、同様とする。