譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費につき措置法第31条の4《長期譲渡所得の概算取得費控除》の規定の適用を受ける場合において、令第180条第2項第2号に規定する「回収不能額等に相当する収入金額又は総収入金額がなかったものとした場合」に計算される譲渡所得の金額を計算するときは、当該譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、当該回収不能額等が生じた時の直前において確定している譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費によるものとする。
山林所得の金額の計算につき措置法第30条《山林所得の概算経費控除》の規定の適用を受ける場合における山林所得の金額の計算上控除する必要経費についても、また同様とする。