更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 64-5の3 保証債務に係る相続税法第13条と法第64条第2項の規定の適用関係

被相続人の保証債務を承継した相続人が、当該保証債務を履行するために資産を譲渡した場合には、当該資産の譲渡は、その保証債務を被相続人の債務として相続税法第13条《債務控除》の規定の適用を受けるときであっても、法第64条第2項に規定する「保証債務を履行するため資産の譲渡があった場合」に該当するものとする。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信