更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 7-1 特定有価証券の意義

令第17条第1項《非永住者の課税所得の範囲》に規定する「特定有価証券」とは、有価証券で次に掲げるものをいうことに留意する。

  • (1) 譲渡令第17条第1項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。の日の10年前の日以前に取得をしたもの
  • (2) 譲渡の日の10年前の日の翌日から当該譲渡の日までの期間に取得をしたもので、その者が非永住者でなかった期間に取得をしたもの
  • (3) 平成29年3月31日以前に取得をしたもの(1)又は(2)に該当するものを除く。

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