非国外源泉所得及び国外源泉所得を有する非永住者で国外から送金を受領したものに係る課税標準は、次により計算する。- (1) 非国外源泉所得及び国外源泉所得の別ごとに法第23条から第35条まで(令第17条第4項第2号後段に規定する所得については、同号後段)の規定により各種所得の金額を計算する。
- (2) (1)により計算した非国外源泉所得及び国外源泉所得の別ごとの各種所得の金額を、令第17条第4項第3号の規定により、それぞれ国内の支払に係るものと国外の支払に係るものとに区分する。
- (3) (2)により区分した国外の支払に係る各種所得の金額について、非国外源泉所得及び国外源泉所得の別ごとに令第17条第4項第2号前段に規定する合計額(以下この項において「国外払の合計額」という。)を計算する。この場合において、国外源泉所得に係る国外払の合計額が赤字となるときは、送金があったものとみなされる金額はないものとして、次の(4)の計算は行わない。
- (4) 送金の受領額から(3)により計算した非国外源泉所得に係る国外払の合計額を控除した残額(当該国外払の合計額が赤字の場合には、当該送金の受領額に相当する金額)と(3)により計算した国外源泉所得に係る国外払の合計額とのうちいずれか少ない金額の送金があったものとみなし、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次によりその送金があったものとみなされる各種所得の金額を計算する。
- イ 国外源泉所得に係る各種所得で国外の支払に係るものが1種類だけの場合 送金があったものとみなされる金額を当該各種所得の金額とする。
- ロ 国外源泉所得に係る各種所得で国外の支払に係るものが2種類以上ある場合 令第17条第4項第4号の規定を適用して送金があったものとみなされる当該各種所得の金額を計算する。
- (5) (1)により計算した非国外源泉所得に係る各種所得の金額、(2)により区分した国外源泉所得に係る各種所得で国内の支払に係るものの金額及び(4)のイ又はロにより求めた各種所得の金額を同種類のものごとに合計する。
- (6) (5)により合計したそれぞれの各種所得の金額で令第17条第4項第2号後段に規定する所得に係るものについては、7-2の(2)のニと同様に当該各種所得の金額を計算する。
- (7) (5)及び(6)により計算した各種所得の金額を基として、法第22条の規定により総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。