更新日:2022年9月2日
不動産所得、事業所得又は山林所得(以下この項において「事業所得等」という。)を生ずべき事業を営む居住者が、災害のあった日の属する年分において36・37共-7の5の災害損失特別勘定に繰り入れた金額を有する場合には、当該金額は、法第70条第3項に規定する災害による損失の金額(以下この項において「被災事業用資産の損失の金額」という。)に含まれることに留意する。
この場合において、当該災害のあった日の属する年の翌年以後の各年の1月1日において災害損失特別勘定の金額を有するときには、当該各年分において被災資産に係る修繕費用等(36・37共-7の6に定める「修繕費用等」をいう。)の額として、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入した金額(保険金等(36・37共-7の6に定める「保険金等」をいう。)により補填された金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額をいい、被災事業用資産の損失の金額に該当する部分の金額に限る。)の合計額から当該各年の1月1日における災害損失特別勘定の金額を控除した残額が当該各年分における被災事業用資産の損失の金額となることに留意する。