更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 74・75-5 在勤手当に係る保険料、掛金等

法第74条第2項本文かっこ内に規定する「第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るもの」とは、同号に掲げる給与を含めた給与等の総額について計算される保険料、掛金等の金額から、同号に掲げる給与を支払わないものとした場合に計算される保険料、掛金等の金額を控除した金額に相当する保険料、掛金等をいうものとする。

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