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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
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法第76条第1項に規定する「新生命保険料」(76-6において「新生命保険料」という。)、同項に規定する「旧生命保険料」(76-2において「旧生命保険料」という。)、同条第2項に規定する「介護医療保険料」、同条第3項に規定する「新個人年金保険料」(76-8において「新個人年金保険料」という。)又は同項に規定する「旧個人年金保険料」(76-8において「旧個人年金保険料」という。)に該当するかどうかは、保険料又は掛金を支払った時の現況により判定する。