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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
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法第9条第1項第3号ロに掲げる年金には、次に掲げるものが含まれる。(1) 死亡した者の勤務に基づき、使用者であった者から当該死亡した者の遺族に支給される年金(2) 死亡した者がその勤務に直接関連して加入した社会保険又は共済に関する制度、退職年金制度等に基づき、当該死亡した者の遺族に支給される年金で、当該死亡した者が生存中に支給を受けたとすれば法第35条第3項《雑所得》の規定によりその者の公的年金等とされるもの