更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 9-24 失業保険金に相当する退職手当、休業手当金等の非課税

次に掲げる給付については、課税しないものとする。

  • (1) 国家公務員退職手当法第10条《失業者の退職手当》の規定による退職手当
  • (2) 次に掲げる休業手当金で、組合員、その配偶者又は被扶養者の傷病、葬祭又はこれらの者に係る災害により受けるもの
    • イ 国家公務員共済組合法第68条《休業手当金》の規定による休業手当金
    • ロ 地方公務員等共済組合法第70条《休業手当金》の規定による休業手当金
    • ハ 私立学校教職員共済法第25条《国家公務員共済組合法の準用》の規定によるイに準ずる休業手当金
  • (3) 労働基準法第76条第1項《休業補償》に定める割合を超えて休業補償を行った場合の当該休業補償
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