法第9条第1項第4号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な支出に充てるものとして支給される金品の額が、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲の金額を超える場合には、その超える部分の金額は、その超える部分の金額を生じた旅行の区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得の収入金額又は総収入金額に算入する。
- (1) 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するためにした旅行 給与所得
- (2) 給与所得を有する者が転任に伴う転居のためにした旅行 給与所得
- (3) 就職をした者がその就職に伴う転居のためにした旅行 雑所得
- (4) 退職をした者がその退職に伴う転居のためにした旅行 退職所得
- (5) 死亡による退職をした者の遺族がその死亡による退職に伴う転居のためにした旅行 退職所得(法第9条第1項第16号の規定により非課税とされる。)