更新日:2022年9月2日
令第221条の3第1項《国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算》に規定する「国外事業所等(……)を通じて行う事業に係る所得のみについて所得税を課するものとした場合に課税標準となるべき金額」とは、現地における外国所得税の課税上その課税標準とされた所得の金額そのものではなく、その年分において生じた同項に規定する国外事業所等帰属所得(以下第95条関係において「国外事業所等帰属所得」という。)に係る所得の計算につき法(措置法その他所得税に関する法令で法以外のものを含む。)の規定を適用して計算した場合におけるその年分の課税標準となるべき所得の金額をいう。 (注) 非永住者に係る調整国外所得金額の計算の基礎となる国外所得金額は、国内において支払われ、又は国外から送金されたものに限られることに留意する。