更新日:2022年9月2日

登録免許税法 第14条 担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課税の特例

担保付社債でその総額を2回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法明治38年法律第52号第63条第1項分割発行の場合の社債発行に関する登記の規定によつてする登記又は鉄道抵当法明治38年法律第53号第30条ノ2第2項数回に分けて発行する担保付社債の登録の規定によつてする登録を抵当権の設定の登記又は登録とみなし、かつ、その回の当該担保付社債の金額の合計額を債権金額とみなして、この法律の規定を適用する。

2 前項の規定の適用がある担保付社債の抵当権の移転の登記又は登録に係る登録免許税の課税標準は、当該登記又は登録の申請前に発行された当該担保付社債の金額の合計額とする。この場合において、当該担保付社債の金額がないときは、当該登録免許税の課税標準及び税率は、当該登記又は登録に係る不動産等に関する権利の件数1件につき1,500円とする。

3 前2項の規定は、担保付社債でその総額を2回以上に分割して発行するものの企業担保権の設定又は移転の登記について準用する。

担保付社債でその総額を2回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法明治38年法律第52号第63条第1項分割発行の場合の社債発行に関する登記の規定によつてする登記又は鉄道抵当法明治38年法律第53号第30条ノ2第2項数回に分けて発行する担保付社債の登録の規定によつてする登録を抵当権の設定の登記又は登録とみなし、かつ、その回の当該担保付社債の金額の合計額を債権金額とみなして、この法律の規定を適用する。

2 前項の規定の適用がある担保付社債の抵当権の移転の登記又は登録に係る登録免許税の課税標準は、当該登記又は登録の申請前に発行された当該担保付社債の金額の合計額とする。この場合において、当該担保付社債の金額がないときは、当該登録免許税の課税標準及び税率は、当該登記又は登録に係る不動産等に関する権利の件数1件につき1,500円とする。

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