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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年05月02日
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事業協同組合、企業組合その他の政令で定める者が、その組織を変更して株式会社若しくは合同会社となる場合又は分割により新たに株式会社若しくは合同会社を設立する場合における組織変更又は分割による株式会社若しくは合同会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、税率を1000分の7として計算した金額(株式会社の設立の場合において当該金額が15万円に満たないときは15万円とし、合同会社の設立の場合において当該金額が60,000円に満たないときは60,000円とする。)とする。