更新日:2022年9月2日

登録免許税法 第17条の2 事業協同組合等が組織変更等により受ける設立登記の税額

事業協同組合、企業組合その他の政令で定める者が、その組織を変更して株式会社若しくは合同会社となる場合又は分割により新たに株式会社若しくは合同会社を設立する場合における組織変更又は分割による株式会社若しくは合同会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、税率を1000分の7として計算した金額株式会社の設立の場合において当該金額が15万円に満たないときは15万円とし、合同会社の設立の場合において当該金額が60,000円に満たないときは60,000円とする。とする。

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