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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年05月02日
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別表第一に掲げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。