更新日:2022年9月2日

登録免許税法 第19条 定率課税の場合の最低税額

別表第一に掲げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信