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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年05月02日
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登記等(第24条第1項に規定する免許等を除く。)を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が30,000円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書に貼り付けて登記官署等に提出することにより、国に納付することができる。