更新日:2022年9月2日

登録免許税法 第25条 納付の確認

登記機関は、登記等をするとき第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び第24条の2第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合並びに納付受託者が第24条の3第1項の規定による委託を受けた場合にあつては、財務省令で定めるときは、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額の納付の事実を確認しなければならない。この場合において、当該納付が第22条第23条第2項又は次条第3項の規定により印紙をもつてされたものであるときは、当該登記等の申請書当該登記等が第23条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては、当該登記等の嘱託書の紙面と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならない。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信