更新日:2022年9月2日
登記機関は、登記等をするとき(第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び第24条の2第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合並びに納付受託者が第24条の3第1項の規定による委託を受けた場合にあつては、財務省令で定めるとき)は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額の納付の事実を確認しなければならない。この場合において、当該納付が第22条、第23条第2項又は次条第3項の規定により印紙をもつてされたものであるときは、当該登記等の申請書(当該登記等が第23条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては、当該登記等の嘱託書)の紙面と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならない。