更新日:2022年9月2日

登録免許税法 第28条 納付不足額の通知

登記機関は、登録免許税の納期限後において登記等を受けた者が第21条から第23条まで第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第24条第24条の2第1項又は第26条第2項から第4項までの規定により当該登記等につき納付すべき登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つたときは、第3項の規定の適用がある場合を除き、遅滞なく、当該登記等を受けた者の当該登録免許税に係る第8条第2項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。

2 前項の通知は、登記等を受けた者が二人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者当該登記等が登記又は登録の権利者及び義務者の申請に係るものである場合には、当該権利者のうちから選定した者の同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。

3 登記機関は、登録免許税の納期限第24条の5第1項に規定する政令で定める日が当該納期限後に到来する場合には、当該政令で定める日後において、納付受託者が第24条の3第1項の規定による委託を受けた登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つたときは、遅滞なく、当該納付受託者の住所又は事務所の所在地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。

登記機関は、登録免許税の納期限後において登記等を受けた者が第21条から第23条まで第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第24条第24条の2第1項又は第26条第2項から第4項までの規定により当該登記等につき納付すべき登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つたときは、第3項の規定の適用がある場合を除き、遅滞なく、当該登記等を受けた者の当該登録免許税に係る第8条第2項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。

2 前項の通知は、登記等を受けた者が二人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者当該登記等が登記又は登録の権利者及び義務者の申請に係るものである場合には、当該権利者のうちから選定した者の同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。

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