更新日:2022年9月2日
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第27条の2第1項(地域旅客運送サービス継続事業の実施)に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画の同法第27条の3第2項(地域旅客運送サービス継続実施計画の認定)(同条第6項において準用する場合を含む。)の認定又は同法第27条の16第1項(地域公共交通利便増進事業の実施)に規定する地域公共交通利便増進実施計画の同法第27条の17第2項(地域公共交通利便増進実施計画の認定)(同条第6項において準用する場合を含む。)の認定が次の各号に掲げる規定により当該各号に定める登記等とみなされる場合における同法第27条の2第3項の同意又は同法第27条の16第3項の同意をした者については、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に係る同法第27条の3第1項の規定による申請又は当該地域公共交通利便増進実施計画に係る同法第27条の17第1項の規定による申請を、これらの同意をした者の当該登記等に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。