更新日:2022年9月2日

登録免許税法 第34条の5 認定が鉄道事業の許可等とみなされる場合の取扱い

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律平成19年法律第59号第27条の2第1項地域旅客運送サービス継続事業の実施に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画の同法第27条の3第2項地域旅客運送サービス継続実施計画の認定同条第6項において準用する場合を含む。の認定又は同法第27条の16第1項地域公共交通利便増進事業の実施に規定する地域公共交通利便増進実施計画の同法第27条の17第2項地域公共交通利便増進実施計画の認定同条第6項において準用する場合を含む。の認定が次の各号に掲げる規定により当該各号に定める登記等とみなされる場合における同法第27条の2第3項の同意又は同法第27条の16第3項の同意をした者については、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に係る同法第27条の3第1項の規定による申請又は当該地域公共交通利便増進実施計画に係る同法第27条の17第1項の規定による申請を、これらの同意をした者の当該登記等に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。

  • 一 別表第一第120号 鉄道事業法昭和61年法律第92号第3条第1項許可の第一種鉄道事業、第二種鉄道事業若しくは第三種鉄道事業の許可又は軌道法大正10年法律第76号第3条事業の特許の軌道事業の特許
  • 二 別表第一第125号 道路運送法昭和26年法律第183号第4条第1項一般旅客自動車運送事業の許可の一般旅客自動車運送事業の許可又は同法第15条第1項事業計画の変更の事業計画の変更の認可
  • 三 別表第一第125号の3 道路運送法第79条登録の自家用有償旅客運送者の登録又は同法第79条の7第1項変更登録等の変更登録
  • 四 別表第一第133号 海上運送法昭和24年法律第187号第3条第1項一般旅客定期航路事業の許可の一般旅客定期航路事業の許可

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