信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。- 一 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
- 二 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に移す場合における財産権の移転の登記又は登録
- 三 受託者の変更に伴い受託者であつた者から新たな受託者に信託財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録