更新日:2022年9月2日

登録免許税法 第8条 納税地

登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所とする。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信