更新日:2022年9月2日

登録免許税法施行令 第12条 無線局の免許又は登録で課税しないものの範囲

法別表第一第54号(一)に規定する政令で定める無線局は、次に掲げる無線局とする。

  • 一 電波法昭和25年法律第131号第5条第2項第3号欠格事由に規定する船舶の無線局又は同項第4号に規定する航空機の無線局
  • 二 実用化試験局当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局をいう。
  • 三 日本放送協会の開設する電波法第5条第4項の放送をする無線局
  • 四 放送法昭和25年法律第132号第2条第22号定義に規定する特定地上基幹放送事業者日本放送協会を除く。又は同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者が開設する基幹放送局電波法第6条第2項免許の申請に規定する基幹放送局をいう。以下この号において同じ。で、これらの者が開設する他の基幹放送局から放送される放送番組を中継して放送するために開設するもの
  • 五 実験等無線局電波法第4条の2第2項次章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例に規定する実験等無線局をいう。次号において同じ。及び前各号に掲げる無線局以外の無線局で、その有する基本送信機電波法関係手数料令昭和33年政令第307号第1条第1項第1号定義に規定する基本送信機をいう。次項において同じ。の規模が空中線電力レーダーについては、財務省令で定める方法により計算した空中線電力。同項において同じ。500ワット以下のもの
  • 六 無線局の免許を受けている者が当該免許を受けた無線局実験等無線局及び前各号に掲げる無線局を除く。の無線設備の全部又は一部のみを使用して開設する他の無線局

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