更新日:2022年9月2日

登録免許税法施行令 第18条 鉄道事業の許可等で課税しないものの範囲

法別表第一第120号(一)若しくは(四)に規定する政令で定める許可又は同号(三)に規定する政令で定める特許は、同号(一)の鉄道事業の許可若しくは同号(四)の軌道事業から鉄道事業への変更の許可又は同号(三)の軌道事業の特許で、これらの許可又は特許に係る路線の長さが12キロメートル未満であるものとする。

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