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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法別表第一第125号の3(一)に規定する政令で定めるものは、道路運送法第79条(登録)の登録で、道路運送法施行令(昭和26年政令第250号)第4条第1項(自家用自動車の使用に関し都道府県等の処理する事務等)の規定により同項に規定する指定都道府県等の長が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。