更新日:2022年9月2日

登録免許税法施行令 第19条の2 自家用有償旅客運送者の登録又は変更登録で課税するものの範囲

法別表第一第125号の3(一)に規定する政令で定めるものは、道路運送法第79条登録の登録で、道路運送法施行令昭和26年政令第250号第4条第1項自家用自動車の使用に関し都道府県等の処理する事務等の規定により同項に規定する指定都道府県等の長が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信