更新日:2022年9月2日

登録免許税法施行令 第25条 浄化槽の型式の認定で税率が軽減されるものの範囲

法別表第一第145号(一)に規定する政令で定める認定は、浄化槽法昭和58年法律第43号第13条第1項認定の規定による型式の認定で、浄化槽法施行令平成13年政令第310号第3条第1項第2号手数料に規定する重要でない部分のみが異なる型式に係るものとする。

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