更新日:2022年9月2日

登録免許税法施行令 第29条 印紙納付ができる場合

法第22条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  • 一 登記所の近傍に収納機関が存在しないため当該登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税を法第21条法第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により納付することが困難であると法務局又は地方法務局の長が認めてその旨を当該登記所に公示した場合
  • 二 登記等につき課されるべき登録免許税の額の30,000円未満の端数の部分の登録免許税を納付する場合
  • 三 前2号に掲げる場合のほか、印紙により登録免許税を納付することにつき特別の事情があると登記機関が認めた場合

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信