更新日:2022年9月2日

登録免許税法施行令 第3条 土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲

法第5条第6号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。

  • 一 土地区画整理組合の参加組合員が土地区画整理法昭和29年法律第119号第104条第10項換地処分の効果の規定により取得する宅地に係る保存の登記
  • 二 土地区画整理法第2条第1項定義に規定する土地区画整理事業の施行者同法第3条第1項土地区画整理事業の施行の規定により宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得て土地区画整理事業を施行する者に限る。が同法第104条第11項の規定により取得する保留地に係る保存の登記
  • 三 土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業の施行者が行う同法第104条第11項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和50年法律第67号第21条第2項公営住宅等の用地において準用する場合を含む。の規定により取得された保留地の処分に係る登記

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