法第5条第7号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。- 一 市街地再開発組合の参加組合員又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)第50条の3第1項第5号(規準)若しくは第52条第2項第5号(施行規程)(同法第58条第3項(施行規程)において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が取得する同法第2条第6号又は第7号(定義)に規定する施設建築物又は施設建築敷地に関する権利に係る登記、同条第1号に規定する市街地再開発事業の施行者(以下この号において「施行者」という。)が行うこれらの権利の処分に係る登記(同法第118条の11第1項(建築施設の部分による対償の給付)に規定する譲受け予定者が、同項の規定により給付される建築施設の部分につき受けるものを除く。)及び施行者が行う同法第7条の11第2項(事業計画)に規定する個別利用区内の宅地に関する権利の処分に係る登記
- 二 住宅街区整備組合の参加組合員が取得する大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第28条第4号又は第5号(定義)に規定する施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利に係る登記及び同法第2条第4号(定義)に規定する住宅街区整備事業の施行者が行うこれらの権利の処分に係る登記
- 三 防災街区整備事業組合の参加組合員又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第166条第1項第5号(規準)若しくは第180条第2項第5号(施行規程)(同法第188条第3項(施行規程)において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が取得する同法第117条第5号又は第6号(定義)に規定する防災施設建築物又は防災施設建築敷地に関する権利に係る登記並びに同法第2条第5号(定義)に規定する防災街区整備事業の施行者が行うこれらの権利及び同法第124条第2項(事業計画)に規定する個別利用区内の宅地に関する権利の処分に係る登記