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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法第13条第2項に規定する財務省令で定める書類は、登記事項証明書その他の書類でその登記又は登録に係る債権金額につき既に同条第1項に規定する抵当権等の設定登記等を受けている旨を証するものとする。