更新日:2022年9月2日

登録免許税法施行規則 第11条 共同担保の登記等の場合の税率の特例の適用を受けるための書類

法第13条第2項に規定する財務省令で定める書類は、登記事項証明書その他の書類でその登記又は登録に係る債権金額につき既に同条第1項に規定する抵当権等の設定登記等を受けている旨を証するものとする。

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