更新日:2022年9月2日

登録免許税法施行規則 第12条 新設合併等による株式会社等の設立の登記等に係る登録免許税の額の計算の基礎となる資本金の額等

法別表第一第24号(一)ホに規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

  • 一 新設合併により株式会社又は合同会社を設立する場合 当該新設合併により消滅する各会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額の合計額
    • イ 新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、900万円
    • ロ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零が(1)に掲げる額のうちに占める割合
      • (1) 新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額から負債の額を控除した額当該控除した額がイに掲げる額以下である場合にあつては、イに掲げる額
      • (2) 新設合併により設立する株式会社又は合同会社が当該新設合併に際して当該新設合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付する財産当該新設合併により設立する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。の価額
  • 二 組織変更により株式会社又は合同会社を設立する場合 当該組織変更をする会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額
    • イ 組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資本金の額当該組織変更をする会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、900万円
    • ロ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零が(1)に掲げる額のうちに占める割合
      • (1) 組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資産の額から負債の額を控除した額当該控除した額がイに掲げる額以下である場合にあつては、イに掲げる額
      • (2) 組織変更後の株式会社又は合同会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直前の会社の株主又は社員に対して交付する財産当該組織変更後の株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。の価額
  • 三 種類の変更により合同会社を設立する場合 当該種類の変更の直前における当該種類の変更をする会社の資本金の額当該種類の変更をする会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、900万円

2 法別表第一第24号(一)ヘに規定する財務省令で定めるものは、第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した額二以上の会社が吸収合併により消滅する場合にあつては、当該消滅する各会社の第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した額の合計額とする。

  • 一 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、900万円
  • 二 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零がイに掲げる額のうちに占める割合
    • イ 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額から負債の額を控除した額当該控除した額が前号に掲げる額以下である場合にあつては、同号に掲げる額
    • ロ 吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付する財産当該吸収合併後存続する株式会社の株式当該株式会社が有していた自己の株式を除く。及び合同会社の持分を除く。の価額

3 法別表第一第24号(一)ホの新設合併による株式会社又は合同会社の設立の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類当該新設合併により設立する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。を当該登記の申請書に添付しなければならない。

  • 一 新設合併により消滅する各会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額
  • 二 新設合併により設立する株式会社又は合同会社が当該新設合併に際して当該新設合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産当該新設合併により設立する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。の価額

4 法別表第一第24号(一)ホの組織変更による株式会社又は合同会社の設立の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類当該組織変更後の株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。を当該登記の申請書に添付しなければならない。

  • 一 組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資産の額及び負債の額
  • 二 組織変更後の株式会社又は合同会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直前の会社の株主又は社員に対して交付する財産当該組織変更後の株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。の価額

5 法別表第一第24号(一)ヘの吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類当該吸収合併後存続する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。を当該登記の申請書に添付しなければならない。

  • 一 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額
  • 二 吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産当該吸収合併後存続する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。の価額
  • 三 前号の交付する財産のうち当該吸収合併後存続する株式会社が有していた自己の株式の価額

6 第1項又は第2項の規定による計算は、会社法(平成17年法律第86号)第753条第1項株式会社を設立する新設合併契約若しくは第755条第1項持分会社を設立する新設合併契約に規定する新設合併契約若しくは同法第749条第1項株式会社が存続する吸収合併契約若しくは第751条第1項持分会社が存続する吸収合併契約に規定する吸収合併契約又は同法第744条第1項株式会社の組織変更計画若しくは第746条第1項持分会社の組織変更計画に規定する組織変更計画の基礎となつた額これらの契約又は計画に変更があつた場合には、当該変更後の契約又は計画の基礎となつた額によるものとする。

法別表第一第24号(一)ホに規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

  • 一 新設合併により株式会社又は合同会社を設立する場合 当該新設合併により消滅する各会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額の合計額
    • イ 新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、900万円
    • ロ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零が(1)に掲げる額のうちに占める割合
      • (1) 新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額から負債の額を控除した額当該控除した額がイに掲げる額以下である場合にあつては、イに掲げる額
      • (2) 新設合併により設立する株式会社又は合同会社が当該新設合併に際して当該新設合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付する財産当該新設合併により設立する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。の価額
  • 二 組織変更により株式会社又は合同会社を設立する場合 当該組織変更をする会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額
    • イ 組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資本金の額当該組織変更をする会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、900万円
    • ロ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零が(1)に掲げる額のうちに占める割合
      • (1) 組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資産の額から負債の額を控除した額当該控除した額がイに掲げる額以下である場合にあつては、イに掲げる額
      • (2) 組織変更後の株式会社又は合同会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直前の会社の株主又は社員に対して交付する財産当該組織変更後の株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。の価額
  • 三 種類の変更により合同会社を設立する場合 当該種類の変更の直前における当該種類の変更をする会社の資本金の額当該種類の変更をする会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、900万円

2 法別表第一第24号(一)ヘに規定する財務省令で定めるものは、第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した額二以上の会社が吸収合併により消滅する場合にあつては、当該消滅する各会社の第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した額の合計額とする。

  • 一 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、900万円
  • 二 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零がイに掲げる額のうちに占める割合
    • イ 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額から負債の額を控除した額当該控除した額が前号に掲げる額以下である場合にあつては、同号に掲げる額
    • ロ 吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付する財産当該吸収合併後存続する株式会社の株式当該株式会社が有していた自己の株式を除く。及び合同会社の持分を除く。の価額

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