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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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登録免許税法施行令(昭和42年政令第146号。以下「令」という。)第12条第1項第5号の規定により計算したレーダーの空中線電力は、当該レーダーについて無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第12条(空中線電力の換算比)又は第13条(空中線電力の算出方法等)の規定により算出される平均電力による。