更新日:2022年9月2日

登録免許税法施行規則 第14条 レーダーの空中線電力の計算

登録免許税法施行令昭和42年政令第146号。以下「令」という。第12条第1項第5号の規定により計算したレーダーの空中線電力は、当該レーダーについて無線設備規則昭和25年電波監理委員会規則第18号第12条空中線電力の換算比又は第13条空中線電力の算出方法等の規定により算出される平均電力による。

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